医療広告について厚労省で検討会が行われています(第6回)まで、医療広告規制が強化されそうです
第6回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
2017年10月25日
厚労省において医療広告規制についての検討会が行われています。
医療機関に対する広告の概念についてはガイドラインが策定されていますが現在ホームページについて問題が色々と起きています。 そもそもホームページは広告とみなさないという事だったのですがそれを逆手にとった手法が蔓延しはじめています。
例えば、医療機関が外部会社に委託して、自社のホームページを上位に表示させる等、裏側のテクニックを駆使して自社を優位に導く等の施策が行われています。それらは医療機関自身が行っている行為では有りません。
また、広告収益が一般に蔓延してきた為に、医療機関では無いサイトが収益を上げる為に、根拠の無い医療情報を掲載する問題が出てきています。
それらも含め、今後医療情報についてはどのようになっていくか、この検討会がヒントになると思いますので掲載したいと思います。
資料について厚労省のサイトでは多数の資料提供をしていますが特に理解しやすいものを紹介します。下記にリンクしておきます。
平成29年11月12日記事
ネットフロイド株式会社
医療機関に対する広告の概念についてはガイドラインが策定されていますが現在ホームページについて問題が色々と起きています。 そもそもホームページは広告とみなさないという事だったのですがそれを逆手にとった手法が蔓延しはじめています。
例えば、医療機関が外部会社に委託して、自社のホームページを上位に表示させる等、裏側のテクニックを駆使して自社を優位に導く等の施策が行われています。それらは医療機関自身が行っている行為では有りません。
また、広告収益が一般に蔓延してきた為に、医療機関では無いサイトが収益を上げる為に、根拠の無い医療情報を掲載する問題が出てきています。
それらも含め、今後医療情報についてはどのようになっていくか、この検討会がヒントになると思いますので掲載したいと思います。
資料について厚労省のサイトでは多数の資料提供をしていますが特に理解しやすいものを紹介します。下記にリンクしておきます。
平成29年11月12日記事
ネットフロイド株式会社
引用元:第6回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会:参考資料1引用平成29年10月25日:検討会日付
第6回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
平成29年10月25日(水)
10:00~12:00
TKP新橋カンファレンスセンター ホール1A
○議事次第
10:00~12:00
TKP新橋カンファレンスセンター ホール1A
○議事次第
前回いただいた論点別の主な御意見(PDF:92KB)
(前回検討会での委員の御発言を事務局の責任において取りまとめたもの)
(新たに規制対象となる広告について)
○ ウェブサイトと言った場合に、ランキングサイト、クチコミサイ
ト、バナー広告、リスティング広告等があり、将来、新工夫が出
てくる可能性があるため、考えないといけない。
ト、バナー広告、リスティング広告等があり、将来、新工夫が出
てくる可能性があるため、考えないといけない。
○ SNS はパーソナルなものである一方、パブリックに利用もできる
ため規制の範囲が難しいのではないか。
ため規制の範囲が難しいのではないか。
○ 患者個人のブログを規制することは厳しいのではないか。また、
医療機関側が運営しているのか個人が運営しているのかがわから
ないようなものの取扱いが難しいのではないか。
医療機関側が運営しているのか個人が運営しているのかがわから
ないようなものの取扱いが難しいのではないか。
○ 口コミサイトは有効な情報源であるため、規制を厳しくしない方
がよい。ただし、医療機関へ誘引する意図が入ると問題となるた
め、口コミサイトの中立性をどう担保できるかが問題。
がよい。ただし、医療機関へ誘引する意図が入ると問題となるた
め、口コミサイトの中立性をどう担保できるかが問題。
○ ステルスマーケティングについては、医療広告に限らず医療全体
の問題であり、本検討会で解決することは困難ではないか。
の問題であり、本検討会で解決することは困難ではないか。
○ 都道府県の執行体制として、SNS 等の監視まで責任を負うのは困
難。
難。
○ 誘引性があるものが規制の対象であり、誘引性の有無についてど
のように確認するかは次の問題。
のように確認するかは次の問題。
○ 医療機関のウェブサイトは、医療機関同士の医療機能の案内や、
専攻医等のリクルートの情報としての機能もあるため、例えば、
「医療関係者へ」や「リクルートの方へ」として患者が見る部分
と分けると規制の対象外になるのかも決めておいた方がよいので
はないか。
(広告禁止事項について)
専攻医等のリクルートの情報としての機能もあるため、例えば、
「医療関係者へ」や「リクルートの方へ」として患者が見る部分
と分けると規制の対象外になるのかも決めておいた方がよいので
はないか。
(広告禁止事項について)
○ 歯科領域の機能回復等を主とする場合にはビフォーアフター写真
を掲載できるようにしていただきたい。
を掲載できるようにしていただきたい。
○ ビフォーアフターを全面禁止とすると、乳房再建術について調べ
ることができないため、一般の方にとっては、理解や想像ができ
なくなるのではないか。
ることができないため、一般の方にとっては、理解や想像ができ
なくなるのではないか。
○ 患者の理解に資するような情報、特にビフォーアフターについて
は、必要な範囲で出せるようにした方がよいのではないか。
は、必要な範囲で出せるようにした方がよいのではないか。
○ ビフォーアフターというのは、選ばれたベストな症例を並べて見
せる傾向があるので、一般的な成績がわからないという側面があ
参考資料1
る。専門家の症例に基づく論文も規制の対象に含められるのかど
うかは難しい問題。
せる傾向があるので、一般的な成績がわからないという側面があ
参考資料1
る。専門家の症例に基づく論文も規制の対象に含められるのかど
うかは難しい問題。
○ 今は写真撮影の段階である程度修正・加工ができるようなものが
あるため、ビフォーアフターは原則禁止としてよい。
あるため、ビフォーアフターは原則禁止としてよい。
○ 個人が都合よく作成されたものではなく、学会等のしかるべき機
関において作成されたものについて、リンク等により情報提供を
行うこととしてはどうか。
関において作成されたものについて、リンク等により情報提供を
行うこととしてはどうか。
○ 歯科領域においては、保険診療と保険外診療が重複するなど、細
かいケースが想定されるため、学会で全てを掲示するのは難しい
部分がある。節度のある規制を考えるべき。
かいケースが想定されるため、学会で全てを掲示するのは難しい
部分がある。節度のある規制を考えるべき。
○ 医療機関ホームページガイドラインに記載のあるように、ビフォ
ーアフターは許容した上で加工等は虚偽・誇大に該当することを
明確化してはどうか。
ーアフターは許容した上で加工等は虚偽・誇大に該当することを
明確化してはどうか。
○ ライトアップなど、いろいろな条件で変わるため、加工している
かどうかの立証が困難なのではないか。
かどうかの立証が困難なのではないか。
○ ビフォーアフターを掲載するのであれば、不幸な例も一緒に掲載
しなければならないというところまで考える必要がある。
しなければならないというところまで考える必要がある。
○ 対象となる医療行為の性質(命に関わるものなのかそうでないの
か)によってビフォーアフターをどれだけ掲載するか、ネガティ
ブな結果をどれだけ説明するべきかが変わってくるのではないか。
か)によってビフォーアフターをどれだけ掲載するか、ネガティ
ブな結果をどれだけ説明するべきかが変わってくるのではないか。
○ 事務局の案はおおむね妥当。特に、体験談やビフォーアフターの
インパクトにより消費者は期待や思い込みをしてしまうため、省
令として広告禁止事項に入れるべき。
インパクトにより消費者は期待や思い込みをしてしまうため、省
令として広告禁止事項に入れるべき。
○ 不当にあおり、虚偽・誇大だという広告について、厚生労働省が
虚偽・誇大であおっていると指摘した際に、これは客観的事実に
基づいていますと相手側が言って、その証拠を示せば、それは対
象にならないということか。
虚偽・誇大であおっていると指摘した際に、これは客観的事実に
基づいていますと相手側が言って、その証拠を示せば、それは対
象にならないということか。
○ 客観的事実だと証明できれば、多分それは虚偽でも誇大でもない
のだと考えられる。客観的事実が証明できない事項を省令に位置
づけなくても虚偽・誇大の範囲に収れんされるのではないか。
のだと考えられる。客観的事実が証明できない事項を省令に位置
づけなくても虚偽・誇大の範囲に収れんされるのではないか。
○ 医療の受け手は医療機関の選択に当たって、一定の比較情報を求
めていることもあるため、比較情報について過剰な規制にならな
いように配慮をいただきたい。
めていることもあるため、比較情報について過剰な規制にならな
いように配慮をいただきたい。
○ 体験談やビフォーアフターについて、乳房再建術の結果や、患者
から医師へのお礼の手紙の写真といったものまで禁止すると、情
報提供の妨げになるのではないか。
から医師へのお礼の手紙の写真といったものまで禁止すると、情
報提供の妨げになるのではないか。
○ ビフォーアフターでうまくいかなかった例を出すことは訴訟の問
題もあり、難しいのではないか。
題もあり、難しいのではないか。
○ ビフォーアフターについて、反誘引性の記載を求めることは、極
端には死亡する可能性があるということまで記載しなければなら
ないため、患者の有益性の観点から、その考え方は排除していた
だきたい。
端には死亡する可能性があるということまで記載しなければなら
ないため、患者の有益性の観点から、その考え方は排除していた
だきたい。
○ 思っていたものと同じようにならないという問題があり、本検討
会が始まっているので、マイナス部分も出すことも考えないとい
けない。
会が始まっているので、マイナス部分も出すことも考えないとい
けない。
○ ビフォーアフターの問題は、本検討会が必要となった根本理由の
一つであるため、かなり重要。全て誘引性があるものとして禁止
することがよいかどうかという議論が必要。
(その他)
一つであるため、かなり重要。全て誘引性があるものとして禁止
することがよいかどうかという議論が必要。
(その他)
○ 薬や健康食品において、誇大広告等が目につくため、検討してい
ただきたい。
ただきたい。
厚労省:医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会第1回2016年3月24日~第6回2017年10月25日まで
医療情報については非常に難しい側面があります。
そもそもお医者さんによっても見解が違う、絶えず新しい研究成果がある。そもそも人間についてわからない部分が沢山あるという事になるので、最後は自己責任という事だと思います。
たとえそうだったとしても、出来るだけ客観的で、わかりやすい情報を得たいですね。
そもそもお医者さんによっても見解が違う、絶えず新しい研究成果がある。そもそも人間についてわからない部分が沢山あるという事になるので、最後は自己責任という事だと思います。
たとえそうだったとしても、出来るだけ客観的で、わかりやすい情報を得たいですね。
(記事 ネットフロイド株式会社)
投稿日:2017-11-12
カテゴリ:楽